病院などでの看護業務への労働者派遣は、労働者派遣法4条・同施行令2条により原則禁止です。
病院で派遣として働けるのは、次のような法令上の例外に当たる場合です。
- 紹介予定派遣
- 産前産後・育児・介護休業の職員の代替
- へき地の医療機関など
あさこ求人を見るときは、どの例外に当たる案件かを担当者に確認してください。
直接雇用の単発アルバイトとは契約形態が異なります。
派遣の登録面談で「社会保険は条件次第ですね」とだけ言われて帰ってきた。そのまま契約書の日付だけが近づいている、という人向けに書きます。
先に大事なところだけ。



派遣看護師の社会保険に入れるかどうかを決めるのは、働きに行く病院ではなく派遣会社のほうです。
ここを取り違えたまま人数を数えている人がとても多いです。
わたしはあさこ。急性期の内科外科混合病棟で7年、3交代で月10〜12回の夜勤をしていました。
2回目の転職では、次のように動きました。
- いきなり正社員を決めない
- まず派遣で日勤の職場に入る
- そこから切り替える
今は内科外来で日勤のみです。
この記事では、次の順に書きます。
- 加入を判定する順番
- 看護師を病院へ派遣できない決まり
- 企業規模の数え方
- 単発(1日単位)のときの扱い
- 複数登録しているときの考え方
- 扶養と退職直後の空白
保険料の金額を当てる記事ではなく、契約書にサインする前に何を確認するかの記事です。
派遣看護師の雇用主は、病院ではなく派遣会社です
ここが全部の土台になります。ここだけずれていると、このあとの条件をどれだけ正確に読んでも答えが合いません。
順番に見ていきます。
保険証は派遣会社から
労働契約を結ぶ相手は派遣会社です。健康保険証も、厚生年金の加入手続きも、給与明細も派遣会社から出ます。
働きに行く病院は指揮命令をする側であって、あなたを雇っている側ではありません。
この仕組みそのものがまだぼんやりしている人は、派遣看護師の仕組みと常用型・登録型の違いのほうを先に読んだほうが早いです。登録型か常用型かで、契約が切れた月の扱いも変わります。
病院の規模は関係ない
「派遣先が300床の病院だから、規模の条件は余裕でクリア」と考えてしまう人がいます。これは間違いです。
あとで出てくる企業規模の条件は、あなたを雇っている派遣会社の被保険者数で数えます。派遣先の病床数や職員数は一切関係ありません。
大きい病院に行くから安心、という理屈はここでは通りません。
指示は病院、契約は会社
現場でシフトを組むのも、業務を指示するのも病院です。だから感覚としては病院に雇われている気分になります。
でも、保険・年金・有給・雇用保険はすべて派遣会社の側についてきます。困ったときの相談先も病院の師長ではなく派遣会社の担当です。



保険の話は、病院ではなく担当に聞きます
加入するかどうかは、この順番で決まります
健康保険と厚生年金は、いきなり週20時間の話から始まるわけではありません。最初に見るのは4分の3という基準です。
上から順に当てはめてください。
4分の3以上なら即加入
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、どちらもその会社の通常の労働者の4分の3以上なら、それだけで加入対象です。企業規模も賃金額も関係ありません。
通常の労働者が週40時間なら、週30時間以上が目安になります。週4日・1日8時間の日勤なら週32時間なので、ここで決着することが多いです。
フルタイムに近い働き方をするなら、そもそも週20時間の話は出てきません。
満たないなら3条件を見る
4分の3に届かない働き方のときに、短時間労働者としての判定に進みます。日本年金機構が示している条件はこの3つで、あわせて勤め先が対象の事業所であることが前提になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金要件(月8.8万円以上)は撤廃済み
- 学生ではないこと
この3つは全部そろって初めて対象になります。どれか1つでも外れれば加入しません。
そのうえで、勤め先が特定適用事業所などの対象事業所であることと、2か月を超えて使われる見込みがあることも要ります。つまり見るのは3条件+事業所+期間です。
そして「勤め先」は派遣会社なので、事業所の判定も派遣会社で行います。
所定内賃金に含まない額
月8.8万円の賃金要件は撤廃済みです。以下の除外項目は撤廃前の賃金判定の説明で、現在の加入可否をこの月額で判断する必要はありません。
- 賞与など臨時の賃金
- 残業・休日・深夜の割増
- 通勤手当と家族手当
- 精皆勤手当
派遣は時給が高いぶん、交通費を含めた振込額で考えると余裕があるように見えます。でも判定に使うのは通勤手当を抜いた所定内賃金です。
時給1,700円で週20時間なら月におよそ14.7万円なので、時給が相場どおりなら金額のほうはあまり問題になりません。
時給の相場そのものは派遣看護師の給料と時給相場に置いてあります。
2か月以内は原則で対象外
もう1つ、期間の条件があります。
| 期間 | 対象かどうか |
|---|---|
| 2か月以内の期間を定めて使われる | 原則として健康保険・厚生年金の対象から外れる |
| 2か月を超えて使われる見込みがある | 対象です |
ここで大事なのが、最初の契約が2か月以内でも例外があるところです。次のどちらかに当たるときは、更新が見込まれるものとして最初に働き始めた時点から加入します。
| 当たるとき | 中身 |
|---|---|
| 書面に書かれている | 就業規則や雇用契約書に更新される場合がある旨が書かれている |
| 実績がある | 同じ事業所で同様の契約の人が更新されて 2か月を超えて働いた実績がある |



ただし、2か月を超えて使用しないことを労使双方が書面で合意しているときは、この例外に当たりません。
派遣は2か月や3か月の契約更新でつないでいく働き方なので、契約書の更新欄がどう書かれているかがそのまま結論になります。
看護師を病院へ派遣することは、原則できません
派遣の求人を見ていて「病院の案件がやけに少ない」と感じたことはないでしょうか。気のせいではなく、法律のほうでそうなっています。
ここを知らないと、条件を満たしても働ける場所が思っていたのと違う、ということが起きます。
順番に見ていきます。
禁止されている場所4つ
労働者派遣法4条と施行令2条で、病院等における医療関係の業務は適用除外業務とされています。
看護師・准看護師の療養上の世話と診療の補助について、労働者派遣が禁止されている場所はこの4つです。
- 病院
- 診療所
- 助産所
- 介護老人保健施設
医療を受ける人の居宅も禁止に含まれます。つまり訪問看護ステーションから利用者の自宅へ、という形の派遣もできません。
法令上の例外を確認します
厚生労働省が示している例外は次の3つです。看護師には紹介予定派遣、休業職員の代替に加え、へき地の医療機関等の例外もあります。
- 紹介予定派遣をする場合
- 産休・育休・介護休業の代替
- へき地などでの医師の業務
紹介予定派遣は、派遣期間のあとで直接雇用に移ることを前提にした形です。病院で派遣として働きたいなら、入口は紹介予定派遣か、産休・育休の代替に絞られます。
ここは担当に聞けば、案件がどちらの枠なのかすぐ答えが返ってきます。
施設と訪問入浴は対象外
禁止されているのは上の場所での業務なので、特別養護老人ホームやデイサービス、保育所などの社会福祉施設は含まれません。訪問入浴介護にかかる派遣も禁止されていません。
派遣や単発の求人が施設・デイサービス・訪問入浴・健診に寄っているのは、営業の都合ではなく、このためです。
病棟に近い仕事を探しているなら、派遣ではなく紹介の枠を見たほうが早いということになります。



求人が施設に寄るのには理由があります
「51人以上」の数え方を間違えないでください
ネットの解説でいちばん雑に書かれているのがここです。数え方まで見ないと自分の会社が当たるかどうか分かりません。
ひとつずつ見ていきます。
1年のうち6か月以上で判定
特定適用事業所とは、1年のうち6か月以上、厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
手続きの側から書くと、直近1年のうち6か月以上50人を超えた場合に該当します。
ある月だけ51人になった、では足りません。逆に、いったん該当したあとで50人以下になっても、届出をしない限り引き続き特定適用事業所として扱われます。
人が減ったから今月から外れる、という動き方はしません。
短時間の人は数に入れない
数えるのは厚生年金保険の被保険者の総数で、短時間労働者は含めません。法人なら、同じ法人番号のすべての事業所の被保険者数を合計します。
支店ごとではなく会社全体です。
看護師の派遣会社は、登録者は何万人でも、常時雇用の社員はそれよりずっと少ないところがあります。だから「登録者数が多い会社だから大丈夫」とは言えません。
ここは会社ごとに聞くしかない部分です。
小さい会社でも入れる道
規模が足りない会社でも、被保険者の同意にもとづく事業主の申し出で、短時間労働者を加入対象にできます。これを任意特定適用事業所といいます。
なので、会社が小さいから絶対に入れない、と決めつけなくて大丈夫です。
担当に「うちは特定適用事業所ですか、任意特定適用事業所の届出はしていますか」と聞けば一発で分かります。
この質問に即答できるかどうかは、派遣会社の選び方の判断材料としてもかなり使えます。
条件は今後もっと緩む
月8.8万円(年収約106万円)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。
短時間労働者は原則として週20時間以上、2か月を超える雇用の見込み、学生でないこと、厚生年金被保険者51人以上の企業等で働くことが加入の判断材料です。
企業規模要件は2027年10月以降、段階的に縮小されます。
| 対象 | 加入対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | 現在の対象 |
| 36人以上 | 2027年10月から |
| 21人以上 | 2029年10月から |
| 11人以上 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
この時期を待たなくても、労使の合意にもとづいて加入することはできます。今年の契約をどうするかを考えるなら、いま現在どうなっているかを担当に確認するのが先です。
単発(スポット)は、契約の形で扱いが変わります
1日単位の仕事を積み上げる働き方は、週何時間という数え方が効きにくいです。ここは派遣と単発でいちばん差が出るところなので、少し丁寧に書きます。
順番に見ていきます。
1日契約は原則で対象外
その日ごとに契約が終わる働き方は、次のとおりです。
| 1日契約 | 扱い |
|---|---|
| その日ごとに契約が終わる | 2か月以内の期間を定めて使われる人にあたる 健康保険・厚生年金の対象から外れるのが原則 |
| 週20時間を超えた週があっても | 所定労働時間の合計がたまたま超えただけでは 加入しない |
つまり単発だけで生活を組むと、国民健康保険と国民年金を自分で払う前提になります。
常勤を辞めた月からここが始まるので、退職前に市区町村の窓口で保険料の見込みを聞いておいたほうがいいです。



わたしも退職後の期間は単発で食いつないでいたので、この部分は先に知っておきたかったと思っています。
日雇派遣は原則禁止です
そもそもの話として、雇用期間が30日以内の労働者派遣は原則禁止されています。労働者派遣法の改正で入った決まりで、例外に当たらない限り、派遣という形で1日だけ働くことはできません。
厚生労働省が示している例外は、政令で定める業務のほかに、次の人たちです。
- 60歳以上の人
- 雇用保険の対象外の学生
- 副業として従事する人
- 主たる生計者でない人
このうち副業の人は生業収入が500万円以上、主たる生計者でない人は世帯収入が500万円以上の場合に限られます。
常勤を辞めて単発で生計を立てようとしている人は、どれにも当てはまらないことが多いです。
だから「派遣会社の単発」は、実は1日だけの派遣ではない形で動いていることがあります。
アプリは直接雇用の形
単発バイトのアプリは、派遣ではなく、施設とあなたが直接その日の雇用契約を結ぶ形をとっているものがあります。
カイテクを使ったときの評判のほうにも書きましたが、カイテクは公式サイトで、事業所とワーカーの直接雇用契約(日雇契約)で働く仕組みだと説明しています。
| アプリ(直接雇用の形) | 社会保険 |
|---|---|
| 日雇派遣の禁止には | 当たらない(派遣ではないので) |
| 社会保険の扱いは | 変わらず、その日限りの契約なら対象外のまま |
雇い主が施設ごとに変わるだけで、保険が付くわけではないところに注意してください。
アプリと派遣会社の使い分けは看護師の単発バイトの探し方にまとめています。
実労働が続くと加入する
ここが実務でいちばん効く例外です。契約書の所定労働時間が週20時間未満でも、次の条件がそろうと、その月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得します。
- 業務の都合で恒常的に労働時間が増える
- 連続する2か月で週20時間以上になる
- 同じ状態が続く見込み
月8.8万円未満かどうかで加入を判定する賃金要件は撤廃済みです。
実際の労働時間が継続して増えた場合の加入については、派遣会社に確認してください。



シフトが増えた月こそ、確認どきです
週2日のはずが人手不足で週3日入っている、という月が2回続いたら、自分から担当に確認してください。
扶養に入ったままのつもりが、加入対象になっていることがあります。
複数の派遣会社に登録しているときは
相場を比べるために2社3社に登録している人は多いと思います。わたしも1回目の転職で大手1社しか見なかった反省から、2回目は複数を並べて比べました。
時間は会社ごとに数える
加入の判定は、契約を結んでいる会社ごとに行います。A社で週12時間、B社で週12時間なら、合計は24時間でも、どちらの会社でも20時間に届かないので加入しません。
合計して考えたくなるところですが、社会保険の入口は合算しません。掛け持ちで働く時間が増えても厚生年金には乗らない、という状態が起こります。
これは損得の話ではなく、そういう仕組みだという話です。
2社で加入したら届出を
逆に、2社ともで加入の条件を満たしてしまうこともあります。その場合は保険者を選ぶ手続きが要ります。
日本年金機構は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出するよう案内しています。
| 届出 | 中身 |
|---|---|
| 提出 | 10日以内 |
| 保険料 | 両方の報酬を合わせた額をもとに決めて 各社で分けて負担 |
放っておくと会社側も気づかないことがあるので、契約が2社になる時点で両方の担当に伝えてください。
扶養の境目と、辞めた直後の空白
配偶者の扶養に入っている人は、加入するかどうかの話が、そのまま扶養を外れるかどうかの話になります。
加入したら扶養を外れる
自分が健康保険の被保険者になれば、配偶者の被扶養者ではなくなります。保険証も自分のものに変わります。
ここは選べるものではなく、条件を満たした時点で自動的にそうなります。
保険料の負担は増えますが、そのぶん自分の厚生年金の記録が積み上がります。傷病手当金や出産手当金も、自分が被保険者であれば対象になります。
単純に損だと決めつけないでください。
130万円の線は別にある
勤務先の社会保険加入対象にならない人には、被扶養者として認められるかどうかの基準があります。
| 人 | 基準の例 |
|---|---|
| 一般 | 年間収入見込み130万円未満 |
| 60歳以上や一定の障害がある人 | 180万円未満などの基準 |
こちらは加入の4条件とは別の判定で、通勤手当も収入に含めて見られます。
判断するのは配偶者の健康保険の保険者なので、細かい線引きは加入している健保組合か協会けんぽに確認してください。
ここだけは記事で断定できない部分です。
撤廃後は時間で決まる
賃金要件がなくなると、週20時間以上で働くかどうかがそのまま境目になります。時給を上げて働く時間を短くする、という調整の意味が変わってきます。
扶養の範囲で長く働きたいなら、時給ではなく週の所定労働時間を先に決めてから案件を探すほうが確実です。派遣は時給の高さで目移りしやすいので、順番を先に決めておいてください。
辞めた直後は3択です
常勤を辞めてから派遣の就業が始まるまでに、たいてい数日から数週間の空きができます。この期間は前の職場の健康保険を抜けているので、何もしないと無保険になります。選べるのは3つです。
- 前の健康保険の任意継続
- 国民健康保険に入る
- 家族の健康保険の扶養
1つ目は期限が短いです。協会けんぽの場合の要件は、次のとおりです。
| 任意継続の要件 | 中身 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 資格喪失日の前日までに継続して2か月以上あること |
| 申請 | 資格喪失日から20日以内に申請すること |
| 加入できる期間 | 資格取得の日から2年間 |
退職の翌日から数えて20日なので、転職活動をしているうちに過ぎます。
2つ目の国民健康保険は市区町村の窓口です。
3つ目は収入の見込みしだいなので、配偶者や親の勤め先に確認することになります。



どれが安いかは前年の収入と扶養する家族の人数で変わるので、退職日が決まった時点で任意継続の保険料額だけ先に聞いておくと比べられます。
契約前に、派遣会社へ聞く5つの質問
ここまでの話を、担当に聞く形に直しました。登録面談のときでも、案件を紹介されたときでも使えます。
- 御社は特定適用事業所ですか
- この契約で保険に入りますか
- 入らない理由はどれですか
- 契約書に更新の記載はありますか
- 時間が増えたら連絡をもらえますか
3つ目がいちばん大事です。入らないと言われたときに、次のどれなのかまで聞いておくと、条件を少し変えるだけで加入できるのかどうかが分かります。
- 時間
- 賃金
- 期間
- 会社の規模
この質問にすらすら答えられない担当なら、契約はいったん止めていいと思います。



保険の話は、就業してから直すのが難しい部分です。
わたしが2回目の転職で使ったのはMCナースネットでした。
いきなり正社員を決めずに、まず派遣で日勤の職場に入ってみて、合うと確信してから同じ担当の紹介で切り替えています。



契約の条件を細かく聞いても嫌な顔をされなかったのが、1回目に大手1社だけを頼って失敗したときとの違いでした。
今すぐ登録しろ、という話ではありません。
どんな条件の案件が自分の地域にあるのかを見ておくと、上の5つを聞くときの土台になります。
MCナースネットで自分の地域の日勤求人を見てみるところから始めても遅くないです。
派遣そのものが自分に向いているのか迷っているなら、派遣看護師はやめとけと言われる理由のほうに、後悔した人の条件を並べてあります。
派遣看護師の社会保険でよくある質問
契約前に聞かれることが多いところをまとめました。
- 週20時間ちょうどでも加入できますか?
-
週の所定労働時間が20時間以上であることが条件なので、ちょうど20時間なら満たします。ほかの条件と勤め先が対象の事業所であることもあわせて見てください。
- 週の所定労働時間が決まっていません
-
1か月単位で決まっているときは1か月の所定労働時間を12分の52で割り、1年単位なら1年の所定労働時間を52で割って週に換算します。周期的に変動するなら、その周期の平均で見ます。
- 派遣先が変わると入り直しになりますか?
-
雇用主が同じ派遣会社のまま続くなら、資格はそのままです。会社を変えたり、契約が途切れたりしたときに手続きが発生します。
- 契約と契約のあいだが空くとどうなりますか?
-
登録型で契約が終わって次が決まっていないなら資格を失うことがあります。空白を作りたくないなら、次の契約の開始日を決めてから前の契約を終えるか、常用型を選ぶかです。担当に空白ができるかどうかを先に聞いてください。
- 病院で派遣として働けないのですか?
-
病院・診療所・助産所・介護老人保健施設と利用者の居宅での看護業務は、労働者派遣が禁止されています。例外には紹介予定派遣、産休・育休・介護休業の代替、へき地の医療機関等があります。社会福祉施設や訪問入浴は禁止の対象ではありません。
- 扶養の130万円は月いくらですか?
-
目安は月額108,333円です。被扶養者の認定は過去の合計ではなく今後の収入の見込みで見られ、通勤手当も含めて判断されます。細かい線引きは配偶者が加入している健保組合か協会けんぽに確認してください。
- 雇用保険の条件も同じですか?
-
別の制度で条件も別です。雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがあることが要件になります。健康保険・厚生年金に入らなくても雇用保険だけ入ることはあります。
- 単発だけで働くと年金はどうなりますか?
-
厚生年金に入らないなら国民年金の第1号被保険者として自分で納めます。将来受け取る額は厚生年金に入っていた期間より少なくなるので、単発を続ける期間の長さは意識しておいたほうがいいです。
- 加入しているかどうかは自分で確認できますか?
-
給与明細の控除欄に健康保険料と厚生年金保険料が引かれているかで分かります。ねんきんネットでも記録を確認できます。入っているつもりで引かれていない月がないか、最初の明細で一度見てください。
- 契約が2か月以内だと社会保険に入れませんか?
-
2か月以内の期間を定めて使われる場合は、原則として健康保険・厚生年金の対象から外れます。ただし、雇用契約書などに更新される場合がある旨が書かれているときや、同じ事業所で同様の契約の人が2か月を超えて働いた実績があるときは、最初に働き始めた時点から加入します。契約書の更新欄を確認してください。
まとめ:数えるのは病院ではなく派遣会社です
判定は、まず通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上かを確認します。満たさない場合は、週20時間、雇用期間の見込み、学生かどうか、派遣会社の適用条件を確かめてください。
あらためて、この記事の内容をまとめます。
- 雇用主は派遣会社のほう
- 4分の3以上なら即加入
- 短時間は3条件をすべて満たす
- 2か月以内は原則で対象外
- 規模は1年で6か月以上を見る
- 病院への派遣は原則禁止
- 単発は原則で保険が付かない
- 複数登録の時間は合算しない
- 実労働2か月増で3か月目から
わたしが病棟にいたころ、社会保険は勝手についてくるものでした。派遣や単発に移ると、そこが自分で確認する項目に変わります。



面倒ですが、確認できる項目になったとも言えます。
今日やることは1つで大丈夫です。次の2つだけ確認してください。
- 契約書の更新の記載
- 担当への3つ目の質問
入らないと言われたとき、その理由が時間なのか期間なのかが分かれば、条件はまだ動かせます。
働き方を変えるのは、保険を捨てることとは違います。どちらも自分で選べる位置に来た、というだけです。
制度の確認先:国税庁「家族と税」/厚生労働省・2026年10月の制度変更(2026年10月3日確認)。








